空き家片付け

家財全処分・不用品撤去・清掃・消臭・害虫駆除ならお任せ下さい。

相続されたそのお家、放置したままになっていませんか?

  • 誰も住んでいない
  • 老朽化が著しく、耐震に不安がある
  • 遠方なので管理できない
  • 賃貸にする
  • 売却する
  • 解体する

空き家を放置するとこんな危険が!?

  • 不審者が侵入
  • ゴミの不法投棄
  • 壊れた窓ガラスが落ちてきて、通行人が怪我
  • 建物の傷みから倒壊の危険
  • 放置された庭木に害虫が発生する原因になり、ご近所トラブルに
  • 放火のリスク

リメンバーズの空き家片付けサービス

空き家対策の始めの一歩は、まず残置物を片付けることからです。
放置された家財道具や不用品の撤去、除草作業・庭木の伐採をはじめとするお庭の片付け、害虫駆除・お家の清掃、解体処理まで承ります。

まずは、無料お見積りにてお気軽にご相談下さい。
お客様のご希望・ご要望を親身になってお聞きし、ご納得頂けるプランやサービスをご提案させて頂きます。

年々増える「空き家」に関するトラブルと税制の改定

近年、空き家の増加に伴い、空き家に関するトラブルも増え続けています。
空き家が増える要因の一つは、高齢化社会が進んでいること。そしてもう一つは、これまでの税制にありました。

これまでの税制では、更地にしてしまうと建物がある場合に比べ、固定資産税が約6倍かかっていたことにあります。その対策として政府は、2015年5月末より「空き家対策特別措置法」を制定しました。
この制度の『特定空き家』に指定されると、建物の修繕や撤去が勧告され、その指示に従わない場合は更地と同様(これまでの6 倍)の税金が掛けられます。

「特定空家」の定義は?
あたらしい「空家等対策特別措置法」では、『特定空家等とは、(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、(2)又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』とされています。
特定空家に指定されたら、解除はしてもらえますか?
はい、特定空家に指定される要因となった不適切な箇所を改善すれば、特定空家から解除されます。
「特定空家」に指定されるとどうなりますか?
土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者には大きなデメリットがあります。

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年中無休・24時間OK!の遺品整理のリメンバーズにお任せ下さい。

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